この細則は、特定非営利活動法人日本防災士会東京都支部(以下「東京都支部」と言う。) 規約第13条の規定により、ブロックの設立及び運営に必要な事項を定める事を目的とする。
日本防災士会東京都支部規約
制定2021年4月25日
第1条(目的)
第2条(会員)
東京都支部に入会を希望するものは、別に定める入会申込書により入会を申し込むことができる。
2.会員は、次に掲げる2種類とする。
一
正会員 特定非営利活動法人日本防災士会の正会員である個人
二 賛助会員 個人、法人及び団体
3.会員の年会費は、別に定める。
第3条(ブロック)
原則として区単位に、10人以上の正会員によりブロックを構成することができる。
2.
区部以外は10人以上の正会員による多摩ブロックを構成することができる。
3.
島嶼部は10人以上の正会員による島嶼ブロックを構成することができる。
第4条(役員)
東京都支部に次の役員をおく。
一 支部長 1名
二 副支部長 2名
三 理事 6から10名
四 監事 2から3名
2.
理事、監事は、原則としてブロックからの推薦により選定する。
3.
支部長、副支部長は理事の互選により定める。
4.
役員の任期は2年間とする。
第5条(報酬等)
役員は、無報酬とする。
第6条(総会)
総会は正会員をもって構成する。
2.総会は毎事業年度1回開催する。
第7条(総会の招集)
総会は支部長が招集する。
2.
正会員総数の5分の1以上の会員は、会議の目的を記載した書面により、支部長に総会の招集を請求することができる。この場合に、支部長が30日以内に総会を招集しない場合は、自ら総会を招集することができる。
3.
監事は監査の結果、東京都支部の業務及び財産に関し不正の行為または法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、総会を招集することができる。
第8条(総会の議決)
総会は正会員数の2分の1以上の出席(委任状を含む)で成立する。
2.
総会の議事は、出席した正会員の過半数(委任状、議決権行使による承認を含む)をもって決する。
3.
前項に関わらず、規約の変更は正会員の2分の1(委任状、議決権行使による承認を含む)をもって決する。
第9条(総会の議事録)
総会の議事録には次の事項を記載するものとする。
一 日時及び場所
二
正会員総数及び出席者数、委任状提出数、議決権行使数
三 審議事項
四 議事の経過の概要及び評決の結果
五 議事録署名人の選任に関する事項
第10条(理事会)
理事会は次の事項を議決する。
一
総会の議案
二
総会の議決した事項の執行に関する事項
三
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
2.
理事会の議事録には次の事項を記載するものとする。
一 日時及び場所
二
理事総数、出席者数及び出席者氏名(委任状及び議決権行使者を含む)
三 審議事項
四 議事の経過の概要及び議決の結果
第11条(事業年度)
この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第12条(ブロックの解散)
ブロックを解散したときに残余する財産は、当該ブロックの正会員に帰属するものとする。
第13条(細則)
この規約の施行について必要な細則は、総会の決議を経て定める。
(附則)
この規約は、令和3年4月1日から施行する。
日本防災士会東京都支部の入会金及び会費(細則第一号)
制定2021年2月11日
第1条(細則)
この細則は、「特定非営利活動法人 日本防災士会」の東京都市部規約第2条第3項目の 規定により、会員の入会金及び会費を定めることを目的とする。
第2条(入会金及び会費)
会員の入会金及び年会費は次の各号のとおりとする。
一 入会金 0円
二 年会費 正会員 1,000円
賛助会員 10,000円
(一口)
2.
前項に関わらす、ブロックは会員の入会金及び年会費を定めることができる。
(附則)
この細則は、令和3年4月1日より施行する。
日本防災士会東京都支部のブロック設立細則(細則第2号)
制定2021年4月25日
第1条(目的)
この細則は、特定非営利活動法人日本防災市会東京都支部(以下「東京都支部」と言う。) 規約第13条も規定により、ブロックの設立及び運営に必要な事項を定める事を目的とする。
第2条(設立)
ブロックの設立を希望する東京都支部の正会員は、東京都支部規約第3条により、ブロック結成申請書(様式1)、ブロック会員名簿(様式2)及びブロック規約を東京都支部に提出してブロックの設立を申請することができる。
2.
ブロックの設立の申請があったとき、東京都支部長は、1ヶ月以内に理事会を開催し、ブロック設立の可否を審査するものとする。
3.
東京都支部長は、ブロック設立を認可するときは、ブロック設立認可書(様式3)を交付するものとする
第3条(規約)
ブロックの規約には、①会員に係る事項、②ブロック長、会計担当、監事の定数、任期及び選任に係る事項、③総会の開催に係る事項、④事業年度を定め、東京都支部長の承認を得なければならない。
第4条(総会)
ブロックは年1回総会を開催し、活動報告、決算報告、次年度の活動計画、次年度の予算案についてブロック会員の承認を得なければならい。
第5条(報告)
ブロック長は、東京都支部総会において、ブロックの活動報告、決算報告、次年度の活動計画、次年度の予算案を議案として総会に報告するものとする。
(附則)
この細則は、令和3年4月25日より施行する。
入会申込書
正会員用と賛助会員用があります。
MS-word文書なのでダウンロードし、メール送付願います。